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カテゴリ : 法律・税金・資金
いよいよ今月は年に1度の確定申告の時期ですね〜。
住宅ローン控除を受けるためには、会社員の方でも住宅購入の翌年確定申告をすることが必要となります。住宅取得の場合では『はじめて確定申告』をするという方がほとんどですので、本日は「住宅ローンを利用し住宅購入した方が行う確定申告について」を解説いたします。
まず、令和4年度確定申告は2月16日(木)から3月15日(水)までが申告期間になります。住宅ローン控除を受けるためにはマイホームが完成、入居した翌年に確定申告を行わなければ税金の控除がありません。
「住宅ローン控除」を改めて説明すると、正式名称は『住宅借入金等特別控除』。マイホームを一定の条件でローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローン残高に応じて「税金が還ってくる」制度のこと。この制度を受けることにより、ざっくり言うと13年間、借り入れ残高の0.7%に当たる税金がもどってきます。(返済期間、所得金額などの要件あり)
手続きをする場所と具体的な方法
・税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参
・税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
・税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成、申請
などがあります。
ちなみに浜松市の場合、例年申告会場はアクトシティ浜松 展示イベントホール(アクトタワー東側)になっております。
税務署のHPをみるとこのようなご案内があります。
↓
【確定申告会場では、基本的にご自身のスマホで申告していただきます】
来場の際には、事前にマイナポータルアプリをインストールするほか、
①源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
②スマホ及びマイナンバーカード(※)
(※)マイナンバーカードの発行時に設定した次のパスワードも必要です。
・署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
が必要になりますので、ご準備をお願いします。
令和4年分の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを利用した「ご自宅からのe-Tax申告」を是非ご利用ください。
スマホやマイナンバーカードを利用したe-Taxのご案内を参考までに
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r2_smart_shinkoku/index.htm
必要書類
①確定申告書(A)ー税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。(確定申告書には「A」と「B」がありますが、会社員は「A」を使います。)
②(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書ー税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。
③本人確認書類(aまたはb)の写しー市町村役場等から入手。
a マイナンバーカード
b マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票
+
運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
④建物・土地の登記事項証明書ー法務局から入手。
⑤建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写しー不動産会社さんや建設会社さんと契約した書類です。
⑥令和4年分源泉徴収票(給与所得者の場合)
⑦住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」ー住宅ローンの借り入れ先である金融機関より送られてきます。
以下は条件により必要なものです。
⑧(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)認定通知書の写しー不動産会社さん、建設会社さんより必要書類が用意できたら続いて書類記入です。
確定申告の書き方はこちらを参考にしてみてくださいね〜。
・計算明細書の見本 ・確定申告書(一表)の見本 ・確定申告書(二表)の見本
上記の添付資料を参考にして令和4年分の源泉徴収票の記載番号の金額を計算明細書、確定申告書に記入していただくだけでOKです。
(私もこちらの書類を参考にお手伝いさせていただく場合があります。)
確定申告を無事に終え、申告後だいたい1ヶ月後に指定の金融機関の口座に昨年納税した税金が振り込まれます!!
住宅ローンの借り方と申告方法について
例えば、共有者の方と連帯債務でお借り入れをされている場合!それぞれの方々ともに申告が必要になります。
また、ご主人単有で住宅ローンを借りた場合で税金の控除をしきれない場合。その分は奥様がお仕事をして所得税をしっかり納めている方は連帯債務者にできます。そうすることで還付しきれない税金を控除限界まで戻すことも可能です。
(この辺も含めて、住宅ローンを借りる時に、しっかり調べてじっくり考えた方がいいです。)
還付されたお金の使い方アドバイス♪
個人的な見解ですが、住宅ローン控除で還付された税金はローンの繰り上げ返済の原資にしていただくことをおすすめしています。そうすることで元金が少なくなり総返済額の圧縮、期間短縮型で返済期間も短縮できるメリットがあります。
はじめての確定申告。
ご自分でチャレンジすることも良いとは思いますが、おうちづくりをお手伝いしてくれた業者さんに相談すればきっとアドバイス、サポートをしてくれるのではないでしょうか。
今回のご説明をより詳しく知りたい方は、国税局のホームページをご覧くださいね〜。
https://www.nta.go.jp/
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静岡県浜松市中区砂山町324-8 第一伊藤ビル8階
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https://www.daiichiito.co.jp/site/
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