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こんにちは 第一伊藤建設です!
今はお家づくりを計画される方の半分以上は「土地無し」からのスタートです。そのため私たち第一伊藤建設では、お客様の夢を叶える第一歩として建築地を確保するための選択肢として土地購入以外の方法として「定期借地」のご提案もしながら計画を進めています。当社では定期借地で新築一戸建てを入手したお客様の実績が数多くあるんです!
そこで、今回は「定期借地権付住宅」について、解説したいと思います。
定期借地権とは、1992年8月に施工された借地借家法に規定される借地権の一種。
従来からの借地権は借地権者(借りる人)に不利なものでした。例えば、地主が新たな借地契約を渋ったり、再開発の際に借地権者の同意を得るのに非常に手間が掛かったりしていた為に不動産業界などから見直しの要望があり、それらを反映し借地借家法を改正して導入された制度が「定期借地権」です。
・通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了したら、その後は更新できません。
・お客様が土地を取得する為の高額負担が省かれます。よって、全体予算から土地を買うお金を建物建築費用にすることができます。(土地購入した場合に比べて、最大50%~60%ほどの費用で注文住宅が手に入るケースも)
・月々は地代のみのご負担です。そして、土地の固定資産税が不要なため、ランニングコストも抑えることができます。
・土地分で浮いた費用を建物に充てれば、平屋や2世帯住居など、家族の希望に合わせた理想の暮らしが無理なく実現します。
では、ここからは定期借地権に建築した家(定期借地権付住宅)について、ご質問にお答えします!
Q.契約期間の途中で売却することができますか?
A.はい、可能です。その時は定期借地権付価格で売却し、定期借地契約は譲渡人が承継することになります。
Q.定期借地権付住宅を人に貸すことはできますか?
A.はい、可能です。ただし、契約の手順を踏む必要があります。この場合、地主さんとの契約は定期借地権付住宅契約している方で、その方が借家人と借家契約を結ぶことになります。例/転勤などで一時的な期限で貸家にする場合。
Q.二世帯住宅のため、区分所有にしたいのですが、できますか?
A.建物については、親世帯と子世帯で別々に登記できます。ただし、その建物が区分登記できる基準をクリアしている必要があります。
Q.地主さんが底地(定期借地権が設定されている土地 )を物納したらどうなりますか?
A.この場合、地主さんかその相続人から保証金を返却後、改めて財務省と借地契約を結ぶことになります。
Q.建物の取壊し費用は誰が負担しますか?
A.費用は、借り主が負担します。保証金を充当することができます。
Q.50年の期間の間に、建て替えはできますか?
A.はい、建て替え、増改築ができます。その際に承諾料等の費用は要りません。
土地探しからの家づくりの選択肢である「定期借地」については、第一伊藤建設の各モデルハウス、サンストリート浜北店、駅前ショールームでスタッフがお話をお伺いいたします。経験豊富な私たちにご相談いただけたら嬉しいです!
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