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静岡県西部でトップのシェア率を誇る、第一伊藤建設の定期借地!お客様からのご質問②

カテゴリ : お客様からのご質問

引き続き、定期借地権についてお客様から寄せられた質問を紹介していきますね。
Q2.契約期間中に建物を売却できますか?
A2.もちろん可能です。
その際は、定期借地権付建物価格で売却し、地主さんとの定期借地契約は建物を購入した方が譲受人として権利を承継することになります。
Q3.途中解約や契約延長は可能ですか?
A3.地主さんからの途中解約はできませんが、借主さんからの途中解約はできます。解約したい一年前までに建物の原状回復(更地化)計画を立て、解約の希望を地主さんに通知します。そして、原状回復後に保証金は返還されます。
契約期間の延長は出来ませんが、双方の合意があれば、新規の定期借地契約を結ぶことは可能です。
弊社の定期借地をご利用いただいているお客様の中でも、継続して契約されている方が多く、双方が合意すれば更地にすることなく、そのままの状態で定期借地を利用できます。
第一伊藤建設では、静岡県西部地域でこの定期借地権付住宅制度のトップクラスのシェアを誇っています!
創業78年の歴史を持つ確かな実績があるからこそ、お客様へ最良のご提案ができると考えています。
いかがでしたか?
定期借地に関して詳しくお知りになりたい方は、ぜひ第一伊藤建設までお問合せください!