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カテゴリ : 法律・税金・資金
こんにちは 第一伊藤建設です。
皆さんは、お家を建てる際や建てた後にどのような税金がかかるかご存じでしょうか?
私たち第一伊藤建設は静岡県西部地区を中心に創立50年を過ぎ、お引き渡しした家は4000棟を越えます。多くのお客様との出会いから、やはり家を建てる前からこうした税金のことを知っておくと建てた後のライフプランが立てやすくなるという実感があるんです!
そこで、今回はマイホームを建てる時にかかってくる税金について、私たちが紹介させていただきます。
新築住宅を取得する時どのような税金がかかる?(購入・注文住宅ともに)
次に、代表的な税金と、その中身について簡単に見ていきましょう。
【お家を購入した時にだけ発生する税金】
「印紙税」は不動産の売買契約書や建築に関する工事請負契約書、住宅ローンの借り入れ時に交わす金銭消費貸借契約書など、さまざまな「契約書」(または領収書)に対して課税される税金のことです。税額は契約書に記載されている金額によって定められています。ちなみに印紙税は「印紙」を購入して、契約書等に貼り付けて消印したことで納税となります。
土地や家屋などの不動産を取得したときに、その不動産の所在する都道府県に納める税金です。こちらがその税金がかかる際の、計算式になります。特例期間(2024年令和6年3月31日まで)の計算式になります。
・土地(宅地の取得) 固定資産税評価額×1/2×3%
・建物(住宅用) 固定資産税評価額×3%
なお、家を建てる目的で土地を買った場合は、家を建てた後に税金が戻ってくる場合があります。
【家の購入後に、毎年支払いが発生する税金】
毎年1月1日に土地や建物などを所有している者に固定資産の価格に応じて課される市町村民税です。
課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税
新たに課税される年度から3年度分は1/2の減額があります。長期優良住宅については5年分減税されます。(R4年3月31日迄)
市街化区域にのみ毎年1月1日に固定資産の価格に応じて課される税金です。
課税標準額×税率(0.3%)
※住宅用地の面積のうち200㎡以下 課税標準額を1/3に減額
※住宅用地の面積のうち200㎡を超える部分 課税標準額を2/3に減額
今回紹介させていただきいた税金を参考に、今後のライフプランの計画から始めて見ませんか?お家づくりがきっとスムーズに安心して進められると思います。
もっと詳しく聞きたい、こんなことも聞いてみたいと思った方、是非お気軽にご相談してください。お待ちしています。
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